令和8年熊本地震関連(雇用・労働に関する特例措置や支援制度&年金保険料の免除など)

(Gooogle Gimini にて生成)

 あらためて、本年7月 28 日、熊本県熊本地方を震源とする地震により、お亡くなりになられた方に哀悼の意を捧げますとともに、謹んで御遺族の皆様にお悔やみを申し上げます。また、被災された全ての方々に心からお見舞いを申し上げます。

 今回の地震発生に伴い、上野賢一郎厚生労働相が4日の閣議後の記者会見で、熊本地震で被災した人の労災保険の給付の請求期限を延長すると発表しましたが、これ以外にも、災害救助法の適用を受ける市町村に所在する事業所に雇用される方々の「災害時における雇用保険の特例措置」ほか雇用・労働に関する特別措置や国民年金保険料の免除や厚生年金保険料等の口座振替および納付の猶予など、労働保険・社会保険関係制度に関する支援又は特別措置が適用・運用されています。

 この記事では、それらの概要を記載します。なお、本記事は厚生労働省や日本年金機構等の行政機関の公表情報をもとに作成しておりますが、保険給付の支給、保険料免除・猶予措置、支援措置を受けることを保証するものではありません。受給条件、給付内容、免除・猶予の可否は、個人や事業所の状況等によって異なりますので、実際の受給可否等や詳細手続きについては、必ずご自身で、最寄りのハローワーク、労働局、年金事務所及び市町村窓口のほか特別相談窓口も設置されているので、直接ご相談・ご確認ください。

目次

雇用・労働に関する特例措置や支援制度

基本手当(失業手当)の特例措置など

 令和8年熊本地震に伴い、災害救助法が適用された地域の事業所や労働者を対象に、雇用保険の基本手当(失業手当)に関して「休業時の一時的な離職に対する特例支給(みなし離職)」「指定以外のハローワークでの手続」「失業認定日の変更手続き」などの特例措置が講じられています。具体的には、以下のとおりです。

災害時における特例支給(みなし離職)

  • 事業所の休業に伴う一時的離職への支給地震の影響で事業所が損壊・休止し、休業を余儀なくされて賃金を受けることができない場合、事業再開後に再雇用される予定(一時的な離職)であっても、特例として雇用保険の基本手当を受給できる可能性があります。
  • 通常、基本手当を受給するためには「退職(離職)」していることが前提となりますが、災害時の特例措置では以下のような柔軟な対応が行われます。
  • 休業時の「みなし失業」支給事業所が災害により被害を受け、休業・休廃止したことで労働者が就業できず賃金を受け取れない場合、退職していなくても「失業」とみなして基本手当が支給できる可能性があります。
  • 再雇用予定(一時的離職)でも支給対象事業再開後に元の職場へ復帰(再雇用)することがあらかじめ決まっている場合であっても、一時的な離職であれば基本手当の支給対象となります。
    (注意点)
     この特例措置を利用して「休業中」に基本手当を受給した場合、休業終了後に復職しても、当該休業より前の雇用保険被保険者期間はリセット(通算不可)される点にご注意ください。

2. 手続き・来所に関する柔軟な対応

  • 最寄りのハローワークでの手続可能交通機関の途絶や遠隔地への避難等により、本来の居住地を管轄するハローワークへ行けない場合、避難先などの最寄りのハローワークで受給手続きが行えます。
  • 必要書類の簡略化被災により離職票や本人確認書類、マイナンバーカード等を紛失・流出した場合でも、申告等により手続が可能です。
  • 失業の認定日の変更災害等やむを得ない事情で、あらかじめ指定されていた「失業の認定日」に来所できない場合、事前の連絡等により認定日を変更(繰り延べ)することができます。

3. 相談窓口

 手続きの具体的な要件(特に、災害時における特例支給(みなし離職)について)や必要書類については、避難先を含む最寄りのハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。

(参考)令和8年熊本地震に伴う雇用保険の基本手当の特例措置について(PDF、厚生労働省)
(参考)災害時における雇用保険の特例措置等について(厚生労働省HP)

雇用・労働に関する特例措置や支援制度

 令和8年熊本地震に伴い、厚生労働省および労働局等により、被災された労働者や事業主を対象として労災給付請求手続きの柔軟化・補装具等の支給特例・労働保険料の納付猶予などの支援措置が実施されています。

労働者・被災者向けの労災給付・手続特例

  • 事業主・医療機関の証明なしでの請求受付
     治療・投薬や休業補償などの労災保険による給付請求において、被災の影響で事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合、証明が得られなくても請求書を受け付ける対応が取られています。
  • 義肢等補装具の修理・購入費用の支給
     労災により支給された義肢や補装具が破損・紛失・修理不能となった場合、修理費用や購入費用が支給されます。通常必要な「採型指導の証明書」が得られない場合でも、理由を伝えることで添付不要で手続きが可能です。
  • アフターケア(健康管理)の受診・再交付
     アフターケア手帳(健康管理手帳)を紛失等で提示できない場合でも、氏名・生年月日・対象傷病名を伝えることでアフターケアを受診できます。手帳の再交付手続きのほか、避難先で対応可能な医療機関の案内も行われています。
  • 労災年金証書の再交付および金融非常時対応
     労災年金証書を紛失した場合は、労働基準監督署へ「年金証書再交付申請書」を提出することで再発行が可能です。また、指定口座の通帳や届出印を紛失した場合でも、各金融機関の非常時措置により本人確認のうえ払戻し等に応じてもらえる場合があります。
  • 未払賃金の立替払制度の簡略化
     地震の影響による企業の倒産等に伴い賃金が未払いとなった場合、立替払制度の申請手続きの簡略化措置が実施されています。

2. 事業主向けの支援措置

  • 労働保険料等の納付猶予・延滞金の免除
     地震により財産に相当の損失を受けた事業主について、一定の要件を満たす場合に労働保険料等の納付猶予(原則1年以内)が認められます。猶予期間中は延滞金が免除され、財産の差押えや換価も猶予されます。

3. 相談窓口

  • 特別労働相談窓口
     熊本労働局管内の労働基準監督署やハローワーク等に「特別労働相談窓口」が設置されており、労災請求手続きや労務・雇用の相談を受け付けています。労災補償手続きの詳細は、最寄りの労働基準監督署または都道府県労働局労働基準部労災補償課へお問い合わせください。

  (参考)雇用・労働に関する特例措置や支援制度(令和8年熊本地震について)(厚生労働省HP)
  (参考)雇用調整助成金(厚生労働省HP)

国民年金保険料の免除等及び厚生年金保険料等の納付の猶予制度等

国民年金保険料の免除など

国民年金保険料の免除

 令和8年熊本地震により被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除される制度があります。
 免除となる対象者の範囲や申請手続きの詳細は、市区町村または最寄りの年金事務所へお問い合わせください。
 なお、制度の詳細は、「被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ」をご覧ください。

口座振替の停止手続き

 保険料の口座振替を利用されている方で、被災により今後の保険料納付が困難な方は、口座振替の停止をすることができる制度があります。最寄りの年金事務所まで連絡をするかいただくか、直接、振替先の金融機関本支店に停止の連絡をすることも可能だそうです。
 なお、日本年金機構のホームページによれば、連絡の時期によっては停止することができない場合があるとのことです。

事業主及び船舶所有者に係る厚生年金保険料納付猶予等

 保険料の口座振替を利用されている事業所や船舶所有者の方が、被災により保険料を納付することが困難な場合は、口座振替の停止をすることができる制度があります。
 また、災害等の影響により、保険料の納付が困難な場合は、申請をいただくことにより「納付の猶予」を受けることができる場合があります。
 各手続きの具体的な申請書類や制度の詳細は、日本年金機構のホームページで確認するか、最寄りの年金事務所窓口にお問い合わせ又はご確認ください。

 (参考)令和8年熊本地震により被害を受けられた皆さまへ(日本年金機構HP)

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