「職業安定法(昭和22年法律第141号)」(以下、「法」)第5条の6第1項第3号に、公共職業安定所(ハローワーク)や職業紹介事業者などが、労働法規に違反して過去に処分や公表などの措置を受けた事業者からの求人を受理しないことができる(拒否できる)旨を定めた規定が設けられています。
(求人の申込み)
第5条の6 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならな
い。ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。
一 その内容が法令に違反する求人の申込み
二 その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められ
る求人の申込み
三 労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が
講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る。)からの求人の申込み
四~六 (省略)
2~3 (省略)
(求人の申込み)
第5条の6 公共職業安定所、特定地方公共団体及
び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理
しなければならない。ただし、次の各号のいず
れかに該当する求人の申込みは受理しないこと
ができる。
一 その内容が法令に違反する求人の申込み
二 その内容である賃金、労働時間その他の労
働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適
当であると認められる求人の申込み
三 労働に関する法律の規定であつて政令で定
めるものの違反に関し、法律に基づく処分、
公表その他の措置が講じられた者(厚生労働
省令で定める場合に限る。)からの求人の申
込み
四~六 (省略)
2~3 (省略)
この「法律の規定であつて政令で定めるもの」とは、具体的には、「職業安定法施行令(昭和28年政令第242号)」(以下、「施行令」)第1条第1号から第6号までに該当する法律の規定が列挙されています。
今回、カスタマーハラスメントについて、事業主にその防止のための雇用管理上の措置等の義務付けが、本年10月1日から施行されることに伴い、施行令が改正され(注)、施行令第1条第4号に、この雇用管理上の措置等の規定に関する事項が追加されました(施行日は、改正法と同じ令和8年10月1日)。具体的には、以下のとおりです。
〇カスタマーハラスメントの防止のための事業主の雇用管理上の措置義務の規定
〇労働者がカスタマーハラスメントに関する相談を行ったこと又は事業主による相談への対応に協力した際に事実を述べたこと等を理由とした当該労働者に対する不利益取扱いの禁止の規定
法はあくまでも「受理しないことができる」という、いわゆる「できる規定」なので、受理することが禁止されるわけではありませんが、最近は、コンプライアンスが徹底されているので、ハローワークはもとより、民間の職業紹介事業者も受理しない可能性の蓋然性が極めて高いと思います。
皆さん、ご承知のとおり、最近は人手不足が事業運営、継続の行方を左右する大きな問題となっており、各事業者は如何に人材の流出を防ぐか、人材獲得を行うかが、大きな課題となっています。
このような状況の中で、求人を行うための大事なツールを失うことは、事業運営・継続に大きな痛手になる可能性があると思います。大きな改正ではありませんが、要注意事項だと思います。
なお、今回の改正では、求職者等に対するセクシャルハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置等の規定も、施行令第1条第6号に追加されています(詳細は、省略)。
(注)労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和8年5月27日 政令181号)
